- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
あわせて読みたい


共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人又…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「医療・保育・教育機関等連携加算」の福祉サービス等提供機関の対象とは?│R6,03,29問67~68
-



【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?│R6,03,29問13
-



【Q&A】グループホームの体験入居について、人員基準はどのように考える?│H27,03,31.問40
-



【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
-



【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7








