- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
あわせて読みたい


共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人又…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-



【Q&A】緊急時受入加算の「夜間に支援を行った」とはどのような場合?│R6,03,29問2
-



【Q&A】指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできる?│H26,04,09.問49
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-



【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-



【Q&A】「就労移行連携加算」の支給決定を受けた日の前日とは「支給決定期間の開始日の前日」ということ?│R03,04,08.問26








