- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
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出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
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