- (個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
問 33 減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。 -
個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。
あわせて読みたい


共同生活援助:障害福祉事業の報酬と加算を解説!
共同生活TOP 掲示板 Q&A 様式ライブラリ 指定基準 基準の解釈 報酬告示 報酬の留意事項 共同生活援助サービス費 概要 大規模住居等減算 世話人又…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】居宅以外や事業所以外の送迎は可能?│H24,03,30.問37
-



【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5
-



【Q&A】サービス等利用計画の作成を受けていない者についても、日中の時間帯の支援を個別支援計画に位置づけた場合には、日中支援加算(Ⅰ)を算定できる?│H26,04,09.問28
-



【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53
-



【Q&A】生産活動収支と賃金総額で加点・減点する見直しにより事業継続が困難になるのでは?│R6,03,29問56
-



【Q&A】居宅介護の通院等介助等の対象要件について│R6,03,29問24








