- (目標工賃達成加算)
問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。 -
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
- ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
- イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合
具体的には、
- 前々年度における事業所の平均工賃月額(実績)
- 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)
- 前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
- 前々年度における全国平均工賃月額
- 前々々年度における全国平均工賃月額について、
- ③≧②となっていること
- ②≧①+(④-⑤)となっていること
(※④-⑤が0未満の場合は、0として計算)
のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。
- ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
障害福祉サービス事業の「目標工賃達成加算」とは?
加算・減算 一覧 事業別の報酬 目標工賃達成加算 報酬告示 ※令和6年4月1日現在 利用定員単位(1)20人以下45単位/日 (2)21~40人 40単位/日(3)41~60人38単位/…
「目標工賃達成指導員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種・資格 一覧 サイトTOP 概要 各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取…
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日