- (主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所)
問 64 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所として、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所としているが、地域の相談支援の中核を担う機関については、具体的にはどのような事業所を対象とすべきか。 -
基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相談支援専門員が、以下に掲げる基幹相談支援センターの取組に明確な役割をもって協力している或いは基幹相談支援センターが未設置の地域において、基幹相談支援センターが設置されるまでの間、下記の取組を市町村と共に主体的に実施することが必要である。
参考地域生活支援事業通知の別紙 1 地域生活支援事業実施要綱別記 1-3 相談支援事業実施要領の 3の(1)のイ
(イ)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
(ウ)基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組 - (主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定手続)
問 65 主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。 -
当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたものとするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している場合には、その構成市町村の意見も聴取することが望ましい。
なお、基幹相談支援センターの運営の委託を受けている又は児童発達支援センターと一体的に運営されている指定特定(障害児)相談支援事業所である場合、当該事実をもって要件を満たしているものとする。
よって、当該加算を算定する体制届を提出することのみで足りるものであり、市町村から改めて認められることは要しない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「主任相談支援専門員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「主任相談支援専門員配置加算」の概要 「主任相談支援専門員配置加算」は、相談支援体制の充実と質の向上を目的とした加算制度です。この加算は2種類あり、基幹相談支…
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】「支援計画会議実施加算」「定着支援連携促進加算」は、利用者がサービスを利用していない日でも算定可能?│R3,06,29問8
-
【Q&A】個別サポート加算(Ⅰ)は重症心身障害児の給付決定の際にも判定を行い、受給者証に印字する?│R03,03,31.問58
-
【Q&A】共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となる?│H26,04,09.問12
-
【Q&A】居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか?│H27,03,31.問17
-
【Q&A】「就労移行連携加算」は、同一の法人内や多機能事業所内での就労移行支援事業所への移行も対象に含まれる?│R03,04,08.問25
-
放課後等デイサービス – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A