- (各種体制加算の算定対象)
問 72 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。
また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。 -
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい


【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
(各種体制加算の算定要件支援内容)問 73 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】夜間支援等体制加算について、利用者が昼間に実家へ帰省し、夜間不在の場合も算定できる?│H26,04,09.問21
-



【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
-



【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
-



【Q&A】熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について│H30,03,30.問37~42








