- (各種体制加算の算定対象)
問 72 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。
また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。 -
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい


【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
(各種体制加算の算定要件支援内容)問 73 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6
-



【Q&A】就労定着実績体制加算について、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含める?│R06,05,10問14
-



【Q&A】A事業所を欠席した障害児が、同日にB事業所に通所した場合において、A事業所は欠席時対応加算を算定できる?│H30,03,30.問109
-



【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外の建物を、日中活動サービスとして指定することができる?│H19,12,19問3
-



【Q&A】放課後等デイサービスの基本報酬区分を判断するための指標にある状態はどのように確認をすればよい?│H30,03,30.問116
-



【Q&A】復職者も「就労移行支援体制加算」に含む?│R6,03,29問55








