- (各種体制加算の算定対象)
問 72 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。
また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。 -
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい


【Q&A】各種体制加算の算定要件の支援内容とは?│R6,03,29問73
(各種体制加算の算定要件支援内容)問 73 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72
-



【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-



【Q&A】「夜間看護体制加算」の算定は、毎日体制をとっている場合?それとも実際に夜勤を行った日のみ?│H21,03,12問13-4
-



【Q&A】入院時支援加算等に関するQ&A│H20,04,10
-



【Q&A】生活介護の人員配置基準は平均障害程度区分毎の最低基準を満たせばよい?│H21,03,12問7
-



【Q&A】同一敷地内で、重症心身障害児を通わせる児童発達支援と、それ以外の障害児を通わせる放課後等デイサービスを行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなる?│H24,03,30.問95








