- (各種体制加算の算定対象)
問 72 行動障害支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。
また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。 -
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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