- 問 12 共同生活住居の定員が8人以上又は 21 人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。
-
- 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は 21 人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。
- ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホーム等の用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。
- 大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は 21 人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】体験利用の場合の居室の利用形態とは?│H26,04,09.問57
-



【Q&A】「就労支援関係研修修了加算」の対象となる職員や、算定範囲とは?│H21,03,12問10-2
-



【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-



【Q&A】在宅でのサービス利用の対象者について、障害を問わずに希望する者で、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とる?│R03,04,08.問4
-



【Q&A】アパートやマンションの一室の場合、大規模減算はどうなる?│H18,11,13問12
-



【Q&A】一般就労中の休日や、休職中の場合に日中活動サービスを利用できるか?│R6,03,29問51~54








