【Q&A】生活介護の看護職員は、常勤換算方法により1人を配置ということ?│H19,06,29問1 2024 11/15 生活介護 Q&A H19/06/29 2024年5月1日2024年11月15日 サイトTOP Q&A TOP 事業別情報 様式ライブラリ 問1 生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法により1人を配置すべきものと解して良いか。 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)の配置を求めるものではない。ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意すること。 Q&A発出情報(厚生労働省) 平成19年06月29日付 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1) あわせて読みたい 【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29 【Q&A】共同生活援助では、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3 【Q&A】開所時間減算の対象には、加算は含まれる?│H27,03,31.問72 自立訓練(機能訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A 【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13 療養介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A もっと見る 障害福祉サービスに係るQ&Aとは? 障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。 このQ&Aでは、指定基準や報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。 特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。 \Q&Aトップはこちら/ あわせて読みたい 障害福祉サービス Q&A – TOP:サービスの運営でよくある疑問を解決!厚生労働省のQ&Aから… サービス横断メニュー 法体系 通知等 事業別 一覧 加算/減算 一覧 事業者フォーラム 様式ライブラリ 用語集 研修まとめ TOP PAGE 生活介護 Q&A H19/06/29 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! 関連記事 障害のある方への配慮マニュアルとは?合理的配慮の具体例と導入ポイント 衛生管理・感染症対策マニュアルとは?障害福祉事業者のためのマニュアル作成のポイント 事故防止・事故発生対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント 苦情処理対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント 障害福祉事業の「緊急時対応マニュアル」とは?作成の要点と対策のポイント 雛形で楽々!障害福祉事業所の「感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針」の作成について 「従たる事業所」とは? 「高次脳機能障害支援者養成研修修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説