(1) 障害児通所支援
- (開所時間減算②)
問72 開所時間減算の対象には、加算は含まれるのか。 -
減算は、基本報酬についてのみ行われる。
ただし、児童指導員等配置加算を算定している場合には、基本報酬に当該加算を合算した単位数について行う。
(平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平 24.8.31)問 106 の一部改正)(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1(平 24.8.31)問 108
あわせて読みたい


障害福祉事業の「開所時間減算」とは?適用条件と注意点を解説!
「開所時間減算」の概要 障害福祉事業における「開所時間減算」は、事業所の営業時間や利用者の利用時間が基準を満たさない場合に適用される報酬減額制度です。この制度…
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-



【Q&A】居宅内のみの行動援護の利用は可能?│R03,03,31.問26
-



【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-



【Q&A】長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、その利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出してよい?│H30,07,30.問3
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31








