- 問3 短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて良いか。
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- 指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所することを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定短期入所の利用が図られるよう、当該利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価を行っていることから、当該指定短期入所事業所が送迎を実施するなどの配慮を行うことが望ましい。
- ただし、この場合であっても、燃料費相当額については、サービス提供に関係のない費用として、利用者から負担を求めることは差し支えない。
- 指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所することを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困難な利用者に対しては、円滑な指定短期入所の利用が図られるよう、当該利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価を行っていることから、当該指定短期入所事業所が送迎を実施するなどの配慮を行うことが望ましい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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