- 問4 施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いを示して欲しい。
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- Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
- A1.障害者支援施設は(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方を算定することはできない。
また、両方とも算定できる条件が整っている場合には、どちらの加算を算定するかを当該障害者支援施設が選択することができる。 - Q2.重度障害者支援加算(Ⅰ)の一階部分(28単位)と二階部分(22単位)の適用関係について
- A2.一階部分が算定できない場合には、二階部分の条件を満たしていたとしても、二階部分を算定することはできない。
- Q3.どの利用者に対して加算は算定されるのか
- A3.重度障害者支援加算(Ⅰ)については、施設入所支援の生活介護に係る利用者全員(経過措置対象者を除く)に、重度障害者支援加算(Ⅱ)については、重度障害者のみに加算が算定される。
- Q4.重度障害者支援加算(Ⅱ)における人員の加配は、どのように行えばよいのか。
- A4.重度障害者1人につき、指定基準上の配置人員に、報酬告示に規定する人員を加配することになる。
例:施設入所支援サービス費(Ⅱ)であり、重度障害者が3人
→0.5人 × 3 = 1.5人の加配が必要。
また、重度障害者支援加算(Ⅰ)については、重度障害者の数にかかわらず、指定基準上の配置人員に、常勤換算方法で1人以上加配すれば足りる。
なお、上記2つの加算における「指定基準上の配置人員」とは、あくまで指定基準上のものであり、報酬を算定する上で必要とする配置人員を指すものではない。
例:施設入所支援サービス費(Ⅰ)が算定される場合
→指定基準上は3:1、報酬上は1.7:1である。 - Q5.重度障害者支援加算(Ⅱ)について、多少加配はしているが、上記A4のように計算された加配人員までには満たない場合、加算を全く算定できないのか。もしくは、加配をどの程度行っているかによって、重度障害者のうち数名には加算を算定できるのか。
- A5.この場合、全く加算を算定できない。重度障害者支援加算(Ⅱ)については、全員に加算を算定できるように人員を加配するか、もしくは一人も加算を算定できないか、のどちらかとなる。
- Q1.重度障害者支援加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の適用関係について
Q&A発出情報(厚生労働省)
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
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- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
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- 平成18年11月13日