(3)共同生活援助(グループホーム)
- (夜間支援等体制加算)
問 31 1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能か。 -
可能である。
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障害福祉事業の「夜間支援等体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「夜間支援等体制加算」の概要 夜間支援等体制加算とは、障害者が宿泊型自立訓練や共同生活援助(グループホーム)を利用する際、夜間や深夜の時間帯において必要な支援…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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