平成20年4月10日訂正
- Q1 施設入所支援における入院・外泊時加算については、1 月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。
-
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。
なお、長期入院等支援加算についても、日数が連続している必要はなく、入院・外泊時加算を8日算定していれば、算定可能である。 - Q2 施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支援特別加算はどのように算定するのか。
-
入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。
一方、入院時支援特別加算について、入院・外泊時加算を8日分算定した場合であって、当該8日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3日までの場合 561単位 4日以上の場合 1,122単位
※ 旧知的障害者通勤寮の場合は、5日以上の場合に1,122単位を算定。(例1)入院期間が4か月にわたる場合(入院期間10月31日~1月9日、71日間)
10月31日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
11月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日~30日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
12月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
1月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定
9日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 320単位は施設・規模に応じて異なる。
※ 561単位、1,122単位は施設・規模による違いはない。
※ 11月・12月の各月において入院先を最低1回(1,122単位を算定
する場合は2回)以上訪問し、支援を行う必要がある。(例2)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)
7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~30日(22日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定 - Q3 施設入所支援において、利用者の入院時における空ベッドを短期入所として活用した場合についても入院時支援特別加算は算定できるのか。
-
入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外
泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドを短期
入所に活用した場合においては、算定することはできない。
他方、入院時支援特別加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した
支援を評価するものであり、入院時支援特別加算が算定可能な期間中に空ベッドを短
期入所に活用した場合でも、入院時支援特別加算を算定することは可能である。
例えば、入院翌日から空ベッドを短期入所に活用した場合については、翌日から9
日目までは短期入所の報酬のみ算定可能(入院・外泊時加算としての320単位の算
定は不可)となるが、10日目以降については短期入所の報酬と入院時支援特別加算
を算定することが可能である。
(例1)入院期間10月1日~12日(12日間)、短期入所利用期間10月2日~
11日(10日間)
10月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 9日(8日間)・・・・・短期入所の報酬を算定
10日~11日(2日間)・・・・・短期入所の報酬と入院時支援特別加算(561単位1日/月)を算定可
12日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(例2)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月4~5日(2日間)
10月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 3日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
4日~ 5日(2日間)・・・・・短期入所の報酬を算定(320単位は算定不可)
6日~ 9日(4日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定 - Q4 障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。
-
障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月12日を限度に算定可能である。
一方、入院時特別支援加算について、入院・外泊により本体報酬が算定されない日数が月12日を超える場合であって、当該12日を超えて入院により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、入院先を訪問し、入院先との調整、被服等の準備その他の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3日までの場合 561単位 4日以上の場合 1,122単位
(例1)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間10月20日~12月29日)
10月20日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
21日~28日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
29日~31日 (3日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
11月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~28日(16日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
29日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(例2)入院期間が3か月にわたる場合(入院期間11月1日~1月31日、ただし、
施設への一時帰宅期間12月25日~1月7日)
11月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 9日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日~13日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
14日~30日(19日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
12月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~24日(12日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
25日~31日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
1月 1日~ 7日 (7日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
8日~15日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
Q4 障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の
入院・外泊時加算と入院時特別支援加算はどのように算定するのか。
16日~19日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
20日~30日(11日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定可
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(例3)外泊期間が2か月にわたる場合(外泊期間7月15日~8月31日)
7月15日 外泊・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
16日~23日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
24日~27日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
28日~31日 (4日間)・・・・・算定不可
8月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
9日~12日 (4日間)・・・・・1日につき160単位を算定可
13日~30日(18日間)・・・・・算定不可
31日 帰園・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定 - Q5 グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の加算はどのように算定するのか。
-
グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる。(月1回算定)。
3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位
(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月 6日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月 7日(土)~ 8日(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月 9日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日) (2日間)・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定
※ 帰宅時支援加算を選択した場合 - Q6 障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
-
「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。
- Q7 施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間ま
で算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。 -
長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日
から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の
算定が可能である。
(例1)入院期間4月1日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
10日~30日(21日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
5月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
6月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
7月 1日~ 9日 (9日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(例2)入院期間4月25日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月 1日~ 9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定(例3)入院期間4月25日~8月1日の場合(障害者支援施設)
4月25日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
26日~30日 (6日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
5月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
※7月 1日~23日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
24日~31日 (8日間)・・・・・算定不可
8月 1日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
※ 入院・外泊時加算を算定できない月にあっては、当該月の日数から8日を控除した日数を限度として長期入院等支援加算を算定できる。 - Q8 施設入所支援における長期入院等支援加算と入院時支援特別加算の関係は具体的にどのような取扱いになるのか。
-
入院・外泊時加算が算定できる日数が8日を超える月については、長期入院等支援
加算と入院時支援特別加算のどちらかを選択して算定することができるが、1回の入
院中に一方の加算しか算定できないものではなく、月ごとに異なる加算を算定するこ
とは可能である。
(例)入院期間4月19日~7月10日の場合(障害者支援施設)
4月19日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
20日~27日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
28日~30日 (3日間)・・・・・入院時支援特別加算を算定
5月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
9日~31日(23日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
6月 1日~ 8日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
9日~30日(22日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
7月 1日~ 9日 (9日間)・・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定 - Q9 施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱
いとなるのか。 -
訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以
上の頻度で訪問しなければならない。
したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算の算定はできず、訪問回数により入院時支援特別加算を算定することにな
る。
(例)入院期間4月1日~4月31日の場合(障害者支援施設)
訪問日:4月10日、17日
4月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
4月 2日~ 9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定
10日~30日(21日間)・・・・・(長期入院等支援加算の算定不可)
→ 入院時支援特別加算(1,122単位)を算定
31日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定 - Q10 施設入所支援において長期入院等支援加算が算定される場合に、補足給付の算定はできるのか。
-
長期入院等支援加算が算定される日については、補足給付の算定が可能である。
- Q11 共同生活介護及び共同生活支援所における長期入院時支援特別加算及び入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。
-
長期入院等支援加算及び入院時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算
を選択し、算定するものとする。
(例1)入院期間4月1日~6月10日の場合(ケアホームの場合)
4月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 3日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
4日~30日(27日間)・・・・・1日につき122単位を算定
5月 1日~ 2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
3日~31日(29日間)・・・・・1日につき122単位を算定
6月 1日~ 2日 (2日間)・・・・・加算算定対象外
6月 3日~ 9日 (7日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
(※)4月、5月は長期入院時支援特別加算を選択し、6月は入院時支援特別加算を
選択した場合。 - Q12 長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、1週間に1回以上入院先を訪問することが算定要件となっているが、本加算が算定されるまでの日(注)に入院先を訪問しても加算の対象になると考えてよいか。
(注)共同生活介護及び共同生活援助は各月の入院期間の2日目まで、障害者支援施設及び旧法指定施設については8日目まで、知的障害児施設等については12日目までの間。 -
お見込みのとおり。
- Q13 長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しなければならないのか。
-
入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を
訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院
先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。 - Q14 平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。
-
平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継
続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。
(例1)入院期間平成20年1月1日~6月20日の場合(障害者支援施設)
1月 1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~ 9日 (8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(1月目)
1月10日~31日(22日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
2月 1日~ 8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(2月目)
2月 9日~29日(21日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
3月 1日~ 8日(8日間)・・・・・入院・外泊時加算を算定(3月目)
3月 9日~31日(23日間)・・・・・1,122単位(1回/月)を算定
4月 1日~22日(22日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(1月目)
4月23日~30日(8日間)・・・・・算定不可
5月 1日~23日(23日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(2月目)
5月24日~31日(8日間)・・・・・算定不可
6月 1日~19日(19日間)・・・・長期入院等支援加算を算定(3月目)
出典:平成18年09月22日付 入院時支援加算と入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A
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