- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正 特別地域とは? 特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。 厚生労働省告示第…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-
【Q&A】新加算と既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよい?│R03,04,08.問27
-
【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,16.問2~4
-
【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15
-
【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解について│H21,03,12問6
-
【Q&A】居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算、集中支援加算の連携先はどこまで含まれる?│R03,04,08.問35