- 【特別地域加算】
問2-12
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。 -
特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。
あわせて読みたい


「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
令和5年3月31日厚生労働省告示第167号 改正 特別地域とは? 特別地域加算の対象となる「特別地域」とは、厚生労働省告示第176号で規定されています。 厚生労働省告示第…
Q&A発出情報(厚生労働省)
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-



就労継続支援A型 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



【Q&A】個別訓練実施計画の作成が要件とされているが、個別支援計画をもって個別訓練実施計画とすることができる?│H30,03,30.問61
-



【Q&A】小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならない?│H24,03,30.問123
-



【Q&A】各種体制加算は、各加算の対象者のみ?全利用者?│R6,03,29問72








