- 問 92 訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。
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- 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。
- なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサービス提供時間の下限を設定されているものではないが、休業日には、授業終了後とは違い1日サービスを利用することが想定され、報酬上評価していることから、休業日に応じた必要なサービス提供時間を確保されたい。
- 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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