障害福祉事業の「重度重複障害児加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「重度重複障害児加算」の概要

重度重複障害児加算とは?
重度重複障害児加算は、複数の障害を持つ子どもに特化した支援を提供するための制度です。この加算は、視覚や聴覚、言語機能、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害のうち3つ以上の障害を持つ重度の障害児を対象としています。

施設側は、対象となる子どもを受け入れ、指定福祉型障害児入所施設または指定医療型障害児入所施設で支援を行った場合、1日あたり111単位を基本報酬に加算できます。

この制度は、重度の障害を持つ子どもへの支援の質を高め、施設運営の負担を軽減するために設けられています。ただし、「強度行動障害児特別支援加算」との併用は認められません。

対象サービス

算定要件など

対象者:

  • 視覚、聴覚、言語機能、肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害のうち3つ以上を有する子ども。
  • 重症心身障害児を除く。

加算単位:

  • 1日あたり111単位を加算。

併用不可条件:

認定プロセス:

  • 必要に応じて児童相談所長の意見を取得。
  • 加算経費は適切に使用する必要がある。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

111単位/日

注5のイからト(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

医療型障害児入所施設

111単位/日

注4のイからハ(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有するもの重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「重度重複障害児加算」は、重度の障害を持つ子どもへの支援の質を高めるための重要な制度です。視覚や聴覚、内部障害など複数の障害を持つ子どもを対象に、加算が行われます。

この加算を活用することで、施設はより充実したケアを提供できるだけでなく、運営の安定化も図れます。ただし、他の特定加算との併用制限や認定プロセスなどの注意点を踏まえて運用することが重要です。

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