障害福祉事業の「心理担当職員配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「心理担当職員配置加算」の概要

「心理担当職員配置加算」は、福祉型医療型障害児入所施設に心理支援を行う職員を配置することで、1日あたりの報酬単位を上乗せされる仕組みです。この制度は、心理的ケアが求められる入所児童の支援環境を整えることを目的としています。

対象となる施設は都道府県知事に届け出を行った基準適合施設に限定されます。また、これらの施設で専属の心理担当職員が配置されることが条件で、「公認心理師」の場合、さらに加算が追加されます。

対象サービス

算定要件など

心理担当職員の条件

  • 専ら施設の職務に従事すること
  • 公認心理師を配置する場合、10単位加算

注意点

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

報酬告示

別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、心理担当職員配置加算として、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

イ 知的障害児の場合

(1)定員10人以下102単位
(2)定員11~20人51単位
(3)定員21~30人34単位
(4)定員31~40人26単位
(5)定員41~50人20単位
(6)定員51~60人17単位
(7)定員61~70人15単位
(8)定員71~80人13単位
(9)定員81~90人11単位
(10)定員91~100人10単位
(11)定員101人~9単位

公認心理師の場合
公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設(注9の心理担当職員配置加算を算定している福祉型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の1の注9の心理担当職員配置加算は、指定福祉型障害児入所施設において、専ら当該施設の職務に従事する心理担当職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

また、入所報酬告示第1の1の注10は、配置した心理担当職員公認心理師の資格を有している場合には、更に加算するものであること。

医療型障害児入所施設

26単位/日
※公認心理士の場合 +10単位

報酬告示

入所報酬告示第1の1の注9の心理担当職員配置加算は、指定医療型障害児入所施設において、専ら当該施設の職務に従事する心理担当職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。

また、入所報酬告示第1の1の注10は、配置した心理担当職員公認心理師の資格を有している場合には、更に加算するものであること。

公認心理師の場合
公認心理師を1人以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設(注7の心理担当職員配置加算を算定している医療型障害児入所施設に限る。)において、指定入所支援を行った場合に、1日につき10単位を所定単位数に加算する。

報酬の留意事項

入所報酬告示第2の1の注7の心理担当職員配置加算は、指定医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児に対して指定入所支援を行う場合を除く。)において、専ら当該施設の職務に従事する心理担当職員を1名以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た施設について加算するものであること。
また、入所報酬告示第2の1の注8は、配置した心理担当職員が公認心理師の資格を有している場合には、更に加算するものであること。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「心理担当職員配置加算」は、障害福祉サービスの中で心理的支援を重要視した仕組みです。福祉型医療型障害児入所施設が、心理担当職員や、専門職である公認心理師を配置することで、より質の高い支援を提供できると同時に、報酬の加算も可能となります。

この加算制度を活用することで、心理的ケアを必要とする児童への支援体制がより強化されることが期待されています。

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