目次
通所施設移行支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
500単位/回(1回を限度として) |
注 指定通所基準第71条の8に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所に置くべき従業者が、指定居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児に対して、児童発達支援センター、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所に通うための相談援助及び連絡調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
通所報酬告示第4の2の通所施設移行支援加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 居宅訪問型児童発達支援を利用する障害児が通所支援事業所に移行していくため、移行先との連絡調整や移行後に障害児及びその家族等に対して相談援助を行った場合に加算するものであること。
- 通所施設移行支援加算の対象となる支援を行った場合は、支援を行った日及び支援の内容の要点に関する記録を行うこと。
参考:障発第1031001号
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