障害福祉事業の「入院時特別支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「入院時特別支援加算」の概要

「入院時特別支援加算」は、障害児が病院や診療所に入院する際に、施設従業者が提供する特別な生活支援に対する加算です。障害児の入院中に必要な準備や相談支援、病院との連絡調整を行い、退院後の円滑な生活移行を支援することを目的としています。

加算額は月の入院日数に応じて、561単位(4日未満)または1,122単位(4日以上)で決定されます。この制度は、家族等から支援を受けることが難しい障害児にとって、重要なサポートとなっています。

※令和6年4月1日現在

イ 90日を超える入院期間が4日未満
 ※月に1回を限度
561単位/回
90日を超える入院期間が4日以上
 ※月に1回を限度
1,122単位/回

対象サービス

算定要件など

  • 日数と訪問回数の要件
    • 加算イ:月4日未満(内、最低1回の訪問)
    • 加算ロ:月4日以上(内、最低2回の訪問)

  • 対象施設と支援内容
    • 福祉型障害児入所施設の従業者が提供
    • 病院訪問、連絡調整、被服準備、相談支援など

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 90日を超える入院期間が4日未満
 ※月に1回を限度
561単位/回
90日を超える入院期間が4日以上
 ※月に1回を限度
1,122単位/回

 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数合計が4日未満の場合 561単位

 当該月における入院期間の日数合計が4日以上の場合 1,122単位

 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

留意事項

入所報酬告示第1の4の入院時支援特別加算については、長期間に渡る入院療養又は頻回の入院療養が必要な障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備障害児の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院外泊時加算が算定される期間除く。)に応じ、加算する。
また、イが算定される場合にあっては少なくとも1回以上ロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、イを算定する。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「入院時特別支援加算」は、障害児が入院中でも適切な生活支援を受けられるよう、施設従業者が提供する重要なサービスです。日数要件や訪問回数の条件を満たすことで、加算が適用され、障害児の生活や退院後のサポートが充実します。この制度を理解し、活用することで、障害児とその家族にとって、より安心できる福祉環境を構築することが可能です。

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