- 【特定事業所加算】
問2-1
特定事業所加算における「介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者」とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、資格取得見込者についてその具体的取扱いについて示されたい。 -
介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月分の加算の完了から介護福祉士として含めることができる。
また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
-
【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3
-
【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-
【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
-
【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-
【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
-
【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問4
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-
【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」の助言・指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならない?│R03,05,07.問9
-
【Q&A】日中サービス支援型と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬はどのように算定する?│H30,03,30.問69
-
【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認められる?│H26,04,09.問17
-
【Q&A】身体拘束適正化検討委員会の開催及び研修の実施について、「年に1回」の考え方は?│R03,03,31.問18
-
【Q&A】長期入院時支援特別加算について、加算が算定されるまでの日に入院先を訪問しても加算の対象になる?│H26,04,09.問41