- 【特定事業所加算】
問2-2
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合が100分の 30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出するのか。 -
居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を算出し、それぞれのサービスごとに要件に適合するか否かを判断することとなる。
なお、それぞれのサービスにおける「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」は、「介護福祉士の常勤換算人数」を「従業者全体の常勤換算人数」で除して得られる割合となるが、具体的な計算例は次のとおりであるので参照されたい。【例】常勤の従業者が勤務すべき時間数が 40 時間(※)の事業所において、前3月間の一月当たりの実績の平均割合を用いて「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」を算出する場合の例(A~Dは従業者)
- A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
- B:2級課程修了者 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 90h(一月平均 30h) - C:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h)
重度訪問介護の勤務延べ時間数 30h(一月平均 10h) - D:重度訪問介護従業者養成研修課程修了者
重度訪問介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
- 居宅介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
- 居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
60h(A40h+B10h+C10h)/40h(※) = 1.5 人 - 居宅介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
50h(A40h+C10h)/40h = 1.2 人(小数点第2位以下切り捨て) - 従業者のうち、介護福祉士の占める割合
1.2 人/1.5 人 = 80.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が 30%以上のため要件に適合
- 居宅介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
- 重度訪問介護事業所における「従業者のうち、介護福祉士の占める割合」
- 重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
80h(B30h+C10h+D40h)/40h(※) = 2.0 人 - 重度訪問介護事業所における介護福祉士の常勤換算人数
10h(C10h)/40h = 0.2 人(小数点第2位以下切り捨て) - 従業者のうち、介護福祉士の占める割合
0.2 人/2.0 人 = 10.0%
この場合、介護福祉士の占める割合が 30%未満のため要件に不適合
- 重度訪問介護事業所における従業者全体の常勤換算人数
- A:介護福祉士 居宅介護の勤務延べ時間数 120h(一月平均 40h)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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