- 【訪問による自立訓練】
問7-1
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。 -
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30