- 【訪問による自立訓練】
問7-1
訪問による自立訓練を利用する際、以前から通所の自立訓練を利用していなければならないのか。 -
訪問による自立訓練は、現に通所による自立訓練を利用している者に限定されるものではなく、将来的に通所による自立訓練を利用することを前提として、自立訓練(機能訓練)計画又は自立訓練(生活訓練)計画において、通所による訓練と訪問による訓練の双方についての目標その他の支援方針等について定めている場合には、訪問による自立訓練を先行して利用することも差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件とは?│H31,03,29.問2
-
【Q&A】ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算の研修で、従業員が2名や1名の場合は?│R6,03,29問8
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-
【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員は、条件にあてはまれば兼務を認めるの?│H27,04,30.問36
-
【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10
-
【Q&A】「地域連携推進会議」の記録の公表の方法はどういうものが想定される?│R06,05,10問12