- (定員超過減算の取扱い)
問2 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における定員超過減算の取扱い如何。 -
指定一般相談支援事業者からの委託により受け入れた指定障害福祉サービス事業所の従業者が、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者に対しても一定の支援を行うこととなるため、正規の利用者数に「地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在の利用者数」を加えて、定員超過減算の適用について判断すること。
なお、グループホームについては、定員を超過して受け入れることができないので留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】生活介護の送迎加算の+14 単位の要件は?│H24,03,30.問35
-



【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7
-



【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-



【Q&A】集中的支援加算について│R6,04,05問12-17
-



【Q&A】多機能型事業所の場合、加算の対象となる利用者の人数はどのように考える?│R03,03,31.問15
-



【Q&A】目標工賃達成加算の具体的な確認方法とは?│R6,03,29問58







