【Q&A】「療養食加算」調理を外部委託している場合にも、算定できる?│H21,04,30.問8-2

療養食加算
問8-2
障害者支援施設等において療養食の調理を外部委託している場合にも、当該加算は算定可能か。

以下のいずれの要件も満たす場合には、当該加算が算定できる。

  • 当該施設において、栄養士配置加算が算定されていること。
  • 医師の食事せんに基づいた療養食の献立表が作成されていること。
  • 衛生上適切な措置(クックチル、クックフリーズ、クックサーブ又は真空調理の調
    理方式)が施された上で療養食が提供されていること。
Q&A発出情報(厚生労働省)

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