- (短時間利用減算)
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。
また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。 -
就労継続支援 B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問49 から問52 を参照いただきたい。
その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。
「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日)」
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】平均10人以上とは、1事業所につき?1車両につき?│H24,03,30.問40/40-2
-



【Q&A】障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、報酬の取扱いに変更はある?│H30,03,30.問119
-



【Q&A】障害児施設に入所しながらグループホームの体験利用の併給は可能?│H26,04,09.問59
-



【Q&A】特別地域加算の対象地域に居住している利用者は、受給者証に対象となる旨の記載を行う?│H21,04,01.問2-3
-



【Q&A】保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能?│H24,03,30.問99
-



【Q&A】居宅介護の「特定事業所加算」についてのQ&A│H21,03,12問3








