- 【地域移行支援体制強化加算】
問7-2
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している宿泊型自立訓練事業所が地域移行支援体制強化加算を算定することは可能か。 -
宿泊型自立訓練事業所において、福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)及び地域移行支援体制強化加算の算定要件をそれぞれ満たす場合、同一日に当該2つの加算を算定することも可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】外出が困難な就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはある?│R03,04,08.問41
-



【Q&A】支援計画会議実施加算・定着支援連携促進加算について│R03,04,08.問12~16
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】基準該当通所支援事業所の基本報酬区分が設けられたが、(Ⅰ)と(Ⅱ)の違いは何?│H30,03,30.問107
-



【Q&A】延長支援加算の算定要件にある「やむを得ない理由」とは具体的になに?│H27,03,31.問65~66
-



【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6








