- (ピアサポーター)
問6 就労継続支援B型におけるピアサポート実施加算のピアサポーターについては、「雇用形態は問わない」とされているが、月1回の出勤でも算定は可能か。また、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについても同様の考えにより評価することが可能か。 -
ピアサポート実施加算の算定対象となるピアサポーターについては、ピアサポーターと当該ピアサポーターが勤務する事業所とが雇用関係にあれば、月1回の出勤でも構わない。
ただし、加算を算定するためには、ピアサポーターを配置するだけでなく、ピアサポーターとしての支援が実施される必要があるので留意すること。
一方、スコア留意事項通知の記2の(4)のカのピアサポーターについては、「サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員のほか、利用者以外の者であって利用者とともに就労や生産活動に参加する者であること」が要件であり、利用者と同程度の出勤日数を想定しているため、月1回の出勤で評価することはできない。
出典:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和4年2月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】地域生活支援拠点である場合の加算について、A市町村により地域生活支援拠点として位置づけられている事業所を、B市町村に居住する者が利用する場合でも算定できる?│R03,03,31.問3
-



【Q&A】グループホーム入居者が別のグループホームを体験利用することはできる?。│H21,04,30.問10-4








