- 【基本報酬】
問 12-1
平成 21 年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費を算定すればよいか。
ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った場合。 -
福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。
昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することとする。
この考え方に立つと、
○ケース①
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2日分算定する。
○ケース②
1日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を、2日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)
を算定する。 - 【基本報酬】
問 12-2
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。 -
医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。
なお、当該医療型短期入所事業所の医療的支援を受けながら、他の日中活動サービスと組み合わせて、サービスを行った場合の報酬の配分は、医療保険における対診の考え方と同様に相互の合議に委ねるものとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)