- (家事援助の支給決定)
問 49 家事援助において、30 分以上については 15 分刻みの時間区分となったが、支給決定についても 30 分以上については 15 分刻みとするのか。 -
お見込のとおり。
なお、居宅介護の家事援助の時間区分を 30 分間隔の区分けから 15 分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-



【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-



【Q&A】「緊急時対応加算」算定時の所要時間の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-6
-



【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84
-



【Q&A】事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよい?│R03,03,31.問2








