- (家事援助の支給決定)
問 49 家事援助において、30 分以上については 15 分刻みの時間区分となったが、支給決定についても 30 分以上については 15 分刻みとするのか。 -
お見込のとおり。
なお、居宅介護の家事援助の時間区分を 30 分間隔の区分けから 15 分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
事故防止・事故発生対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント
-



【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1
-



「作業療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



「障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20








