- 問1 届出に係る加算等について、単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとしている。しかし、前年度の実績によって判断される加算等の場合、届出の提出が4月以降とならざるを得ないため、4月請求分から当該加算等の算定を開始することができないのか。
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- 届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号。以下「留意事項通知」という。)第一の1の(4)において既にお示ししているところである。
- しかし、問にあるように、前年度の実績を都道府県知事に届け出ることによって算定することができる加算等については、4月より加算を算定可能であることが事前に分かっている場合にあっても、3月31日までの実績を踏まえて都道府県知事に届け出なければならないため、届出は4月に行わなければならず、よって加算等の算定は5月以降にならないと行えないこととなってしまう。
- このため、届出に係る加算等(単位数の増加を伴うもの)であっても、例外として、
① 前年度の実績を届け出ることが条件となっている加算等であり、
② 当該加算等を4月より新たに算定することについて、利用者等に十分な説明を行い、周知が図れている場合については、4月中に届け出れば、4月請求分より当該加算等を算定して差し支えない。
- 届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号。以下「留意事項通知」という。)第一の1の(4)において既にお示ししているところである。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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