- 問 95 新規に同一敷地内において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(利用定員5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる放課後等デイサービス(利用定員 10 人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。
-
- 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
- ただし、多機能型事業所における従業員の員数等に関する特例によらず、通常の児童発達支援と放課後等デイサービスにおいて必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規模に応じて報酬を算定するものとする。
- 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「障害児向け」延長支援加算の算定要件とは?│H24,03,30.問103
-



【Q&A】外出が困難な就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、支援を行いうるサービスはある?│R03,04,08.問41
-



【Q&A】欠席時対応加算は何日前まで?キャンセル料徴収すると算定できない?│H21,04,01.問3-1
-



【Q&A】強度行動障害者地域移行特別加算は、重度障害者支援加算と同時に算定できる?│H30,03,30.問73
-



【Q&A】口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合はどのように取り扱う?│R03,03,31.問36
-



【Q&A】ピアサポート体制加算について、当事者の障害種別と事業所が対象とする障害種別が一致していない場合も算定することが可能?│R03,03,31.問7








