目次
介護予防支援費重複減算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
20単位/月減算 |
相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、かつ、介護保険法第7条第2項に規定する要支援状態区分が要支援1又は要支援2のものに対して、同法第58条第1項に規定する指定介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)と一体的に指定継続サービス利用支援を行い、継続サービス利用支援費(継続サービス利用支援費(Ⅱ)を除く。)を算定した場合に、介護予防支援費重複減算として、1月につき20単位を所定単位数から減算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
計画相談支援報酬告示1の注6から8までの居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算については、1 人の相談支援専門員が、介護保険法の要介護又は要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供する場合に減算するものであること。
参考:障発第1031001号
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