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「自己評価未公表減算」の概要
「自己評価未公表減算」とは、就労継続支援A型を提供する事業者が、自己評価の結果を都道府県に届け出ていない場合に適用される減算制度です。この措置は、事業者が基準を遵守しているかどうかを確認し、透明性を確保する目的で設けられています。適用されると報酬の15%が減額され、事業運営に影響を及ぼす可能性があります。
対象サービス
適用条件など
減算が適用される条件
- 指定障害福祉サービス基準第196条の3に違反する場合。
- 自己評価結果を都道府県に届け出ていない場合。
適用期間
- 未届け出の月から状態が解消される月まで、全利用者に減算が適用。
参考
厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について(厚生労働省 外部リンク)
【様式】スコア公表様式(厚生労働省 外部リンク)
報酬告示と留意事項
報酬告示
所定単位数×85/100単位 |
(3) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準附則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ていない場合 100分の85
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 自己評価未公表減算について
- ア 報酬告示第 13 の1の注4については、指定障害福祉サービス基準第196条の3に規定する基準を満たしていない場合、つまり、就労継続支援A型サービス費を算定するに当たり算出する評価点の公表について、都道府県に届出がされていない場合に、所定単位数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものである。
具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員につき減算を行うものである。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものではないことに留意すること。 - イ 公表の方法等については、スコア留意事項通知を参照すること。
- ア 報酬告示第 13 の1の注4については、指定障害福祉サービス基準第196条の3に規定する基準を満たしていない場合、つまり、就労継続支援A型サービス費を算定するに当たり算出する評価点の公表について、都道府県に届出がされていない場合に、所定単位数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものである。
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
「自己評価未公表減算」は、就労継続支援A型事業者にとって、自己評価結果の届出を怠ることで、報酬の15%が減算されるリスクがあります。本記事で解説した適用条件や注意点を踏まえ、適切な手続きを行い、減算を未然に防ぐことが求められます。透明性のあるサービス提供を目指し、基準遵守を徹底しましょう。