障害福祉事業の「短時間利用減算」とは?適用条件と注意点を解説

「利用者の就労や生産活動等への参加等」をもって一律に評価する報酬体系について、収支差率を踏まえて基本報酬を見直し、短時間の利用者が多い場合の減算

目次

「短時間利用減算」の概要

「短時間利用減算」は、特定の条件を満たす事業所に対して適用される減算制度です。この制度は、利用者の平均利用時間が一定基準を下回る場合に、報酬の算定額が削減される仕組みです。

この制度により事業所の収益が影響を受ける可能性があるため、適用基準や算定方法を正しく理解し、必要な対応を行うことが重要です。

本記事では、短時間利用減算の概要と要件を詳しく解説し、制度への対応方法について考察します。

対象サービス

適用条件など

適用基準

  • 生活介護: 過去3か月の平均利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上の場合
  • 就労継続支援B型: 同様に、4時間未満の利用者が50%以上の場合

算定除外の条件

  • 送迎時間は利用時間に含まれない。
  • 長時間の送迎が必要な利用者は、減算基準の計算から除外される。
  • 一般就労への支援計画がある場合や、やむを得ない事情がある場合は対象外とする。

報酬告示と留意事項

生活介護
所定単位数×70/100単位

前3月における共生型生活介護の事業を行う事業所(以下「共生型生活介護事業所」という。)又は基準該当生活介護事業所の利用者のうち、当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該共生型生活介護事業所又は基準該当生活介護事業所を利用した日数で除して得た時間をいう。)が5時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合 100分の70

就労継続支援B型
所定単位数30/100単位 減算

ニからへまでについては、前3月における指定就労継続支援B型事業所等の利用者のうち、当該指定就労継続支援B型事業所等の平均利用時間(前3月において当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した時間の合計時間を当該利用者が当該指定就労継続支援B型事業所等を利用した日数で除して得た時間をいう。)が4時間未満の利用者の占める割合が100分の50以上である場合には、所定単位数の100分の30に相当する単位数を所定単位数から減算する。

Q&A

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まとめ

「短時間利用減算」は、利用者の平均利用時間を基準とし、短時間利用が多い事業所に対する報酬を減算する制度です。生活介護や就労継続支援B型の各サービスごとに適用条件が異なり、支援計画や送迎時間の扱いによって例外も設けられています。事業所における適切な対応が求められるため、本制度の正確な理解と運用が重要です。

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