目次
地域移行等意向確認体制未整備減算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
5単位 減算 |
指定障害者支援施設基準第24条の3第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合は、1日につき5単位を所定単位数から減算する。
ただし、令和8年3月31日までの間は、同条第1項及び第2項に規定する基準を満たしていない場合であっても、減算しない。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
※該当なし
参考:障発第1031001号
該当サービス
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