障害福祉サービス事業の「標準利用期間超過減算」とは?

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標準利用期間超過減算

報酬告示(例:自立訓練(機能訓練))

※令和6年4月1日現在

所定単位数の95/100相当の単位

1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所等における1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用者(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(1の2の注1に規定する指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が規則第6条の6第1号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 ※標準利用期間超過減算

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

※無し

参考:障発第1031001号

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