【Q&A】行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要がある?│H26,04,09.問6

問6 行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要があるのか。

お見込のとおり。
行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次