①日中支援加算(Ⅰ)
- 問27 週に2日だけ日中を共同生活住居で過ごす入居者についても日中支援加算(Ⅰ)を算定してよいか。
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設問のようなケースであっても、当該利用者のサービス等利用計画と整合性を図りつつ、個別支援計画に位置づけた上で日中に支援を行った場合には、日中支援加算(Ⅰ)の算定が可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「日中支援加算」とは?
日中支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 270単位/日 報酬告示留意事項 注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓…
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