(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援②)
問9 9
児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合に、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能か。 -
居宅訪問型児童発達支援については、居宅において支援を提供した場合に算定するものであるため、この場合は児童発達支援事業所のみ算定できる。
なお、居宅訪問型児童発達支援事業所は、通所施設移行支援加算の算定は可能である。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12
-



【Q&A】グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうこと?│H26,04,09.問26
-



【Q&A】工賃向上計画の提出時期と提出先は?│R03,05,07.問23
-



【Q&A】「就労移行連携加算」はセルフプランでも算定可能?│R3,06,29問9
-



【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115
-



【Q&A】「療養食加算」調理を外部委託している場合にも、算定できる?│H21,04,30.問8-2








