②日中支援加算(Ⅱ)
- 問29 日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。
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心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-10・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉サービス事業の「日中支援加算」とは?
日中支援加算 ※令和6年4月1日現在 宿泊型自立訓練 270単位/日 報酬告示留意事項 注 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓…
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