- (長期入院者等に対する支援の評価 ④)
問 79 「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。 -
概ね1年以上を想定している。
ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の障害特性・障害の程度に大きな差があることを踏まえれば、1年という期間を一律に適用した場合には、かえって合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
なお、既に障害保健福祉関係主管課長会議でお示ししているとおり、病院や入所施設に長期間入院・入所していた者に限らず、例えば、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者についても「生活訓練サービス費(Ⅳ)」の算定対象となるので留意されたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「退院・退所月加算」の「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定される?│H27,03,31.問57
-



【Q&A】徒歩による送迎に職員が付き添いした場合でも送迎加算の対象となる?│H24,03,30.問110
-



【Q&A】18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定する?│H24,03,30.問122
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
-



【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)について、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60
-



【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29








