- 問39 グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定するのか。
-
グループホームにおいて帰宅時支援加算を算定できるのは、帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により本体報酬が算定できない日数が下記の日数の場合に、個別支援計画に基づき帰省の支援を行ったときは、次のとおり報酬を加算できる(月1回算定)。
3~6日までの場合 187単位 7日以上の場合 374単位(例)毎週金曜日の夜、実家に帰り、月曜日の夜、グループホームに戻る場合
10月06日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月07日(土)~08日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月09日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月13日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月14日(土)~15日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月16日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月20日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月21日(土)~22日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月23日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月27日(金) 帰省・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
10月28日(土)~29日(日)(2日間)・・・・所定単位数(本体報酬)を算定不可
10月30日(月) グループホームに戻る・・・・所定単位数(本体報酬)を算定※ 本体報酬を算定できない日数が8日(1月間)あることから、374単位を算定
(平 20.4.10 入院時等の加算に関するQ&A Q5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「入院時支援特別加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「入院時支援特別加算」の概要 対象サービス 自立訓練(生活訓練) 共同生活援助 施設入所支援 算定要件など 加算の算定条件 家族等から入院の支援を受けることができない…
あわせて読みたい


障害福祉事業の「帰宅時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「帰宅時支援加算」の概要 「帰宅時支援加算」は、障害福祉サービスにおいて宿泊型自立訓練や共同生活援助の利用者が家族の居宅に外泊する際に適用される加算制度です。…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外の建物を、日中活動サービスとして指定することができる?│H19,12,19問3
-



【Q&A】重度障害者支援加算⑤ 行動関連項目18点以上というのは受給者証に記載されるの?│R6,04,05問10
-



【Q&A】訪問中に利用者の状態が急変した場合「緊急時対応加算」の対象となる?│H21,04,30.問2-7
-



【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-



【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-



【Q&A】「事業所内相談支援加算」障害児の療育そのものに関する相談援助しか対象にならない?│R03,04,08.問40








