(7)通勤者生活支援加算
- 問42 通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよいか。
-
重度者支援加算等と同様に事業所の体制を評価することとしているため、共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要がある。
(平 24.8.31 平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問 72・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
障害福祉事業の「通勤者生活支援加算」とは?適用条件と注意点を解説障害福祉事業の「通勤者生活支援加…
「通勤者生活支援加算」の概要 通勤者生活支援加算は、障害者が就労定着を果たすための支援を強化する目的で導入された制度です。この加算を受けるためには、利用者の50…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H26,04,09.問43
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」は、パートタイマーなども通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよい?│H24,03,30.問74
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72
-
【Q&A】「通常の事業所に雇用されている」者には、就Aなど他の障害福祉サービス事業所を利用している者を含む?│H21,04,01.問7-4
-
【Q&A】「通勤者生活支援加算」の算定は利用者全員?個別の利用者毎?│H21,04,01.問7-3
あわせて読みたい
-
【Q&A】会議を開催し、サービス等利用計画等を変更することになった場合、再度会議を開催しなければならない?│H30,03,30.問85
-
【Q&A】「持続可能で活力ある地域づくりに資することを目的として、地域住民その他の関係者と協働して行う取組」とは、どのような取り組み?│R03,04,08.問23
-
【Q&A】入院時情報連携加算の算定にあたっては、入院時情報提供書の様式にある情報は全て記載することが必要?│R06,06,04問5
-
【Q&A】グループホームの空床を利用して短期入所事業を実施する場合、グループホームの夜間支援従事者を短期入所事業の夜勤職員が兼務しても差し支えない?│H26,04,09.問22
-
【Q&A】併設の事業所(多機能型ではない)を一体として10人以上の送迎をしている場合、算定できる?│H24,03,30.問38
-
【Q&A】主任相談支援専門員配置加算について│R6,03,29問64~65