(10)体験利用
- 問46 共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となるのか。
-
体験利用以外の利用の場合と同様に、入浴、排せつ又は食事等の介護の提供を希望する場合においては、障害支援区分の認定が必要となる。
なお、日中サービス支援型指定共同生活援助を体験利用する場合も障害支援区分の認定が必要である。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問46・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-2・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)で、看護師1人につき算定できる利用者数の上限20人を超える場合、請求対象となる20人をどのように選出する?│R03,03,31.問50
-



【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-



【Q&A】共同生活援助を体験利用する場合、障害支援区分の認定を受けていない者については新たに区分認定が必要となる?│H26,04,09.問46
-



【Q&A】夜勤を行う夜間支援従事者か宿直を行う夜間支援従事者かどうかは、どのように確認を行う?│H26,04,09.問15
-



障害福祉事業の「高次脳機能障害者支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】「通勤者生活支援加算」通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100 分の 50 以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H24,03,30.問72








