【Q&A】利用者が行事等で外出した場合の報酬や、職員が同行した場合の人員配置について│H20,03,31問6

問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。
また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。
  • 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
    (行事等参加の要件)
    ①事業計画又は個別支援計画に明記されていること
    ②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること
  • なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。

    ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。

事業種別

就労系

相談系

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト未反映

■【参考情報】除外

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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