- 問6 施設利用者が行事等で外出した場合、当該利用者の報酬は算定されますか。
また、行事等に職員が同行すると、施設内での職員配置が手薄になりますが、新たに職員を配置する必要はありますか。 -
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
(行事等参加の要件)
①事業計画又は個別支援計画に明記されていること
②実際に職員が同行して当該サービスの提供を行っていること - なお、1の要件を満たす行事等に職員が同行する場合については、利用者に対して実際にサービスが提供されていることから、その時間は勤務時間として算定することができ、新たに職員を配置する必要はありません。
ただし、行事に参加されない利用者の支援に支障がないよう職員の配置に十分配慮する必要があります。
- 施設の事業計画又は利用者の個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば算定できます。
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい
-
【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-



【Q&A】罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、サービス利用計画作成費の対象としてよい?│H20,03,31問9
-



【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-



【Q&A】夜間支援等体制加算Ⅳ~Ⅵの夜勤職員・宿直職員は自宅から共同生活住居に巡回する場合も認められる?│R03,04,16.問7
-



【Q&A】遠隔地訪問加算の算定方法や要件とは?│R6,03,29問76~78
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29








