(10)体験利用
- 問48 グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
-
例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要性が認められるのであれば可能である。
ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連記事
-
【Q&A】研修要件について、どの組み合わせで3名の従業者について研修要件を満たせばよい?│H27,03,31.問36
-
【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
-
【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定対象とならない利用者の夜間の連絡体制・支援体制を、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている共同生活住居の夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H26,04,09.問23
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】退居後共同生活援助サービスについて│R6,03,29問34~35