(10)体験利用
- 問48 グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能か。
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例えば、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が設置するグループホームの入居者が指定共同生活援助事業所が設置するグループホームを体験的に利用する場合等、その必要性が認められるのであれば可能である。
ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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