(10)体験利用
- 問49 「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
-
通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問49・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】モニタリング期間の設定についての考え方│R6,03,29問60
-



【Q&A】みなし規定により、放課後等デイサービスに係る通所給付決定を受けたものとみなされる未就学児に適用される報酬はどうなる?児童発達支援を利用することは可能?│H24,03,30.問91
-



【Q&A】1つの事業所において、同一日に加算(Ⅰ)又は加算(Ⅱ)を算定している共同生活住居がある場合、別の共同生活住居で加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問31
-



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
-



【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-



【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32








