(10)体験利用
- 問49 「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。
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通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者と同様の要件を満たしているのであれば可能。
なお、その際の報酬単価は、通常の「指定共同生活援助」及び「日中サービス支援型指定共同生活援助」の利用者が個人的に居宅介護等を利用する際と同様の単価を算定することとなる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&AVOL.3 問49・一部改正)
(平 21.4.30 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.3 問10-5・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
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