(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (看護職員加配加算②)
問1 0 2
看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算されるのか。 -
医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児に限らず、当該事業所を利用する障害児全員に加算される。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「看護職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「看護職員加配加算」の概要 障害福祉サービスの「看護職員加配加算」とは、医療的ケア児を対象にした支援体制を整えるための加算制度です。この制度は、看護職員を増員…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】「医療的ケア」について、「厚生労働大臣が定める医療行為」として改めて示されたが、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更になった?│R03,04,08.問39
-
【Q&A】感染症のまん延により前年度の利用実績が下がり、看護職員加配加算を算定するための要件が満たせなかった場合、他の方法で算定することとしてよい?│R03,03,31.問67
-
【Q&A】看護職員等加配加算の要件の医療的ケア児が急きょ欠席した場合、利用延べ児童数の算出に当たり欠席日を差し引く必要がある?│H31,03,29.問4
-
【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
-
【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-
【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】短時間利用減算の計算方法や、やむを得ない理由とは?│R6,03,29問57
-



施設入所支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含む?│H30,03,30.問28
-



【Q&A】「地域移行支援体制強化加算」を算定する際の宿泊型自立訓練の利用者の数とは、前年度の利用者数の平均?│H21,04,01.問7-1
-



障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】児童発達支援管理責任者が「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)の課程を修了し、要件を満たす場合であっても、強度行動障害児支援加算の算定は可能であると考えて良い?│R03,05,07.問29








