(10)体験利用
- 問52 入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
-
入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。
ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。
(平 21.4.1 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2 問13-3・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合?│R03,04,08.問34
-
【Q&A】利用者が入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で「入院時情報提供書」を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定できる?│R06,06,04問4
-
【Q&A】短時間利用減算の具体例とは?│H30,03,30.問49~52
-
【Q&A】入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできる?│H26,04,09.問55
-
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19
-
【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21