(10)体験利用
- 問52 入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
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入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。
ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。
(平 21.4.1 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2 問13-3・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
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