(10)体験利用
- 問52 入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。
-
入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。
ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する場合、又は隣接若しくは近接する場合であって相互に職員の兼務等が行われている場合は、入所(入居)の日は算定され、退所(退居)の日は算定されない。
(平 21.4.1 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.2 問13-3・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-
【Q&A】外部サービス利用型指定共同生活援助事業者が設置するサテライト型住居の入居者も、受託居宅介護サービスを利用することはできる?│H26,04,09.問62
-
【Q&A】加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良い?│H30,05,23.問19
-
【Q&A】「インターネットの利用、その他の方法により公表」とあるが、作業の様子や地域との交流の様子をブログで紹介した場合等も含まれる?│R03,04,08.問24
-
児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活援助に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となる?│H26,04,09.問58