(10)体験利用
- 問55 入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。
-
体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。
家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】経口維持加算の歯科医師は、入所している歯科医師でなければいけない?│H24,03,30.問55
-



【Q&A】地域連携推進会議の出席者は?│R6,03,29問48~49
-



【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-



【Q&A】訪問による自立訓練は以前から通所の自立訓練の利用が必要か?│H21,04,30.問7-1
-



【Q&A】「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまで?│H30,05,23.問14
-



【Q&A】令和3年度に創設された加算で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はある?│R03,04,08.問30








