(10)体験利用
- 問55 入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできるか。
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体験利用の対象者は、入院・入所している者に限定されないので、家族と同居している者も利用は可能である。
家族と同居しているうちから体験利用することは、将来の自立に向けてその可能性を育み、高めていく観点からも非常に重要であり、活用が広がることを期待しているところ。
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-4・一部改正)
Q&A発出情報(厚生労働省)