- 【福祉専門職員配置等加算について】
問1-4
管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。 -
管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入することができるので、管理者が同時並行的兼務を行う場合において、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことができる。
なお、この場合においては、当該事業所の管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意することが必要である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)H21,04,30
該当サービス
Q&A
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-
【Q&A】「地域生活移行個別支援特別加算」と「福祉専門職員配置等加算」は併給できる?│H21,03,12問13-5
-
【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
-
【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
あわせて読みたい
-
【Q&A】就労移行支援サービス費(Ⅰ)の就労定着者の割合について、前年度及び前々年度実績に基づき算出する際の具体的な計算例とは?│R03,04,08.問5
-



【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の対象となる職員とは?│H21,03,12問12-3
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金水準について│H27,04,30.問3~7
-



【Q&A】自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いとは?│R03,03,31.問53
-



【Q&A】グループホームにおいて、帰宅時支援加算はどのように算定する?│H26,04,09.問39
-



【Q&A】前年度の実績による加算の場合、届出が4月以降となるが、4月請求分から加算を算定できないのか?│H20,03,31問1








