(2)短期入所
- (重度障害者支援加算)
問14 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できるのか。 -
実際に加算の対象となる者を受け入れて支援を行った日のみ算定可能である。
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障害福祉事業の「重度障害者支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「重度障害者支援加算」の概要 障害福祉事業において、重度障害者支援加算は特に重要な加算項目です。この加算は、重度障害者への手厚い支援を評価し、福祉事業所の適切…
Q&A発出情報(厚生労働省)
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